急なケガや痛み

※注意:上記について、脱臼は治癒ではなく外れた関節を即座に元に戻す(整復)ことを意味します。また、その期間は全ての脱臼・捻挫について該当する訳ではありません。 例えば脱臼の場合は、負傷後の経過時間などによって変わったり、触ってはいけない症状もあります。

こんなケガや痛みでお悩みではないですか?

  • 捻挫(「突き指」、関節を無理にひねったり、伸ばしたりして起きる靭帯の損傷)
  • 打撲(「打ち身」「青あざ」など、転んだり、ぶつけたりして起きる軟部組織(骨以外の組織)の損傷)
  • 筋損傷(「すじを違えた」「ももかん」「肉離れ」など、強打したり、無理に伸ばしたりして起きる筋肉の損傷)
  • 脱臼、(肩が外れた、アゴが外れた、指が外れた、肘が抜けた「肘内障」など)
  • ひび、骨折、疲労骨折(応急手当を除き、医師の同意が必要です)

 こうしたよくあるケガでも、処置の仕方を誤まると、症状が悪化したり長引いたりしてしまいます。仮に痛みが市販の湿布や薬でひいたとしても、損傷した細胞自体が完全に治るのには10ヶ月かかると言われています。その間にまた同じような原因・動作を繰り返すと、痛みがぶり返してしまいます。実際、慢性的な筋肉の痛みやシビレの大半は、こうした原因により発生しているのです。ですので、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

 

当院の8つの施術法

痛みの発生にはメカニズムがあります。痛みの原因は、①刺激によるもの、②炎症によるもの、③細胞の酸欠によるもの、の3種類が存在します。当院では、より早く痛みや炎症を鎮め、より早く傷ついた組織が修復されるよう、様々な施術法を駆使して、身体に備わる自然治癒力を最大限に引き出していきます。

痛みのメカニズム

 

柔道整復術柔道整復術
【主な治療目的と効果】

  1. 脱臼して外れた関節を正しい位置に戻すなどして、症状の悪化を防ぐ
  2. 筋肉の過度な緊張を緩める
  3. 血流を改善して、発痛物質を洗い流す
  4. スキンシップによりリラックスさせ、副交感神経を優位にする
干渉電流型低周波治療器干渉電流型低周波治療器
【主な治療目的と効果】

  1. 電気刺激により筋肉を他動的に動かし、筋肉のポンピング作用により血流を改善する
  2. 痛みの信号が脊髄から脳へ伝わるのを抑える
  3. 関節内受容器(神経に繋がるセンサー)を電気で刺激し、神経の流れを整える
超音波治療器超音波治療器
【主な治療目的と効果】

  1. 深部から身体を温め、血管を拡張する
  2. 筋肉を緩めて血流を改善する
  3. 微細な振動により細胞を活性化させ、骨の癒着を早めたり、損傷した組織の修復を早める
  4. 痛みの電気信号(活動電位)を抑える
  5. 温熱刺激によるリラックス効果
ローラー・牽引治療器ローラー・牽引治療器
【主な治療目的と効果】

  1. ローラー刺激により血行を改善し、筋肉の緊張を緩める
  2. ローラー刺激によりリラクゼーション効果を生む
  3. 牽引で筋肉や関節を伸ばし緊張を緩める
  4. 血流を改善し、発痛物質を洗い流す

そのほか、温熱療法のマイクロ波やホットパック、患部への負担軽減や機能補助を目的とした包帯やテーピングによる固定などを組み合わせて施術をしていきます。

 

保険適用の施術費用

スポーツ・日常生活での急な痛みやケガは、健康保険の適用対象となります。

各種健康保険、医療扶助(生活保護)、労災(勤務中の事故)などが適応となり、各人の負担割合により金額は変動します。ただし、テープや湿布などの衛生材料は保険適応外です。

保険施術(初診時) 300円~1、500円
(厚生労働省の定めによる)
鍼灸(保険併用) +3,000円

※骨折の場合は金額が異なります。
※患者様の症状やご希望によっては、保険外となる手技(筋膜リリース)や電気治療器(ハイボルテージ)、運動指導を組み合わせた施術を行います。その場合、上記金額以外に保険外の費用負担が別途必要となります。
※疲労や老化、内科的なものによる慢性症状については、保険適応外となります。
※電気刺激が苦手な方でも、電気以外の施術で対応できますのでご安心ください。

 

保険が使える場合と使えない例

全国の接骨院は、厚生労働省から以下のような通知を受けています。

「(保険の対象となる症状は)外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫及び肉離れであり、内科的原因による疾患は含まれない。また、外傷性とは、関節等の可動域を超えたねじれや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものである。」

「(注)負傷の原因は、いつ、どこで、どうして負傷したかを施術録に記載しなければならない

また、本来保険適用で施術可能な症状であっても、先に他の病院を受診し治療期間中となっている場合は、保険適用外となってしまいます。

例1:痛み止めを7日間分出されている場合 → 投薬期間中の7日間も治療期間扱いとなり、他の医療機関では、保険適用外となります。

例2:画像診断で1ヶ月経過観察となった場合 → 経過観察中の1ヶ月間も治療期間扱いとなり、他の医療機関では、保険適用外となります。